「電動キックボード」が日本で普及し始めたのは2023年頃からです。
道路交通法が改正され、電動キックボードの規制が緩和されたことが大きな要因です。
特に都市部では、通勤や短距離の移動手段として利用されることが増えています。
今回はそんな知ってるようで知らない「電動キックボード」を調査しました。
目次
◎通勤や通学、買い物などの短距離移動に非常に便利
◎振動や騒音が少なく、静かな走行が可能
◎バランス感覚や体幹を鍛えて、運動不足解消になる
◎排気ガスを出さず、環境に優しい
◎折りたためるタイプは電車に持ち込める
※サイズ・重量に制限があり、専用ケースに入れる必要があります
電動キックボードには、「原付」・「特定小型原付」・「それ以外」の3種類があり、公道走行が可能なのは「原付」と「特定小型原付」に該当する電動キックボードです。
それ以外の電動キックボードは、私有地や走行が認められた場所でしか使用できないので注意しましょう。
「特定小型原付」とは道路交通法の一部改正に伴って、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として定義されたもので、該当する電動キックボードは、16歳以上なら「免許不要」・「ヘルメットの着用は努力義務」で乗れるため、手軽な移動手段として主に都市部で注目されています。
電動キックボードの普及に伴い、交通事故は増加しています。特に2023年7月の道路交通法改正以降利用者が急増し、それに伴って全国的にも交通違反や事故の件数が増加しています。
運転者が「車両の特性を把握していない」ことや、「交通ルールを十分に理解していない」ことが要因とされています。
安全に利用するためには、適切な運転と交通ルールの理解が重要です。
電動キックボードは、車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、歩道(特定の条件下)など、走行可能な場所が複数あります。
特に、歩道を走行する場合は、最高速度が6km/hに制限される「歩道走行モード」に切り替え、歩行者優先で走行しなければならないため混乱しやすいです。
「歩道走行モード」かどうかは「最高速度表示灯」の点灯状態により、歩行者など周囲からわかるようになっています。
現在、自転車へ向けて多種多様な路面標示が設置されていますが、これに電動キックボードのピクトを追加することで、電動キックボードも対象とした路面標示に変更することが考えられます。
自転車と同じ交通ルールだけではなく、電動キックボードだからこそ守らなければならない独自の交通ルールもあります。
電動キックボード独自の交通ルールを啓発・注意喚起には、以下のようなアイディアが考えられます。
◎走行モード確認(最高速度表示灯 点滅)
◎転倒注意(路面の凹凸注意)
◎ヘルメット着用(努力義務だが着用推奨)
電動キックボードは便利で環境に優しい、これからの社会に欠かせない乗り物になるでしょう。
利用者が増えればそれだけ事故の危険性が高まるのは、残念ながらしかたない事かもしれません。
それでも、誰もが正しく利用して 安心・安全に通行できる環境づくりのため、効果的な路面標示の活用方法を研究して参ります。
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